「任意継続被保険者 資格取得申請書」を提出される皆様へ
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職前の被保険者期間が引き続いて2ヵ月以上あれば、退職後2年間は「任意継続被保険者」として、個人で引き続き健康保険に加入する事ができます。
ただし、資格喪失日から20日以内に届出をしなければ被保険者にはなれません。
1.任意継続被保険者になるには以下の条件が必要です。
(1)退職日(資格喪失日の前日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること。
(2)退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に北海道医療健康保険組合へ資格取得申出書を提出すること。
2.任意継続の加入期間について
任意継続被保険者となってから2年間です。
ただし、以下の理由に該当する場合には、2年を経過する前に任意継続の資格を喪失します。
- 毎月の保険料を納付期限までに納付しなかった場合
- 就職等により、健康保険の被保険者等となった場合
- 被保険者の方が亡くなられた場合
- 被保険者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合
- 「任意継続被保険者でなくなることを希望する」旨を健康保険組合に申し出た場合
(その申出が受理された日の属する月の翌月1日付けで資格を喪失します。)
3.任意継続の保険料額について
- 任意継続の保険料額は、退職時の標準報酬月額により決定されます。ただし、標準報酬月額が34万円を超える場合は、34万円の標準報酬月額により決定されます。
- 勤務していた時の健康保険料については、事業主と被保険者で折半していましたが、任意継続の保険料については、全額任意継続被保険者の自己負担となります。
4.保険料の納付方法について
(1)毎月払いの場合
- 保険料は、前月末に納付書を送付いたしますので、納付書に記載されている「納付期限」までに納付してください。
- 「納付期限」は原則として毎月10日となっています。
《納付期限が10日とならない場合》
①当該月の10日が土日・祝日の場合(翌営業日)
②初めて保険料を納付する場合(組合が指定した日)
(2)保険料を前もって納付(前納)する場合
- 12ヵ月前納は4月(または資格取得月)から翌年3月までの年1回払いです。
- 6ヵ月前納は4月(または資格取得月)から9月までと10月(または資格取得月)から翌年3月までの年2回払いです。
- 保険料の納付期限は組合が指定した日までとなります。
※前納の場合は保険料の割引が適用されます。(資格取得月の保険料は除く)
※前納した保険料は再就職、死亡、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たことによる喪失以外の場合は返還できません。
保険料の納付について
- 手数料はご本人様負担となりますのでご了承ください。
- 資格取得申出書の提出時に前納を希望された方の初回保険料と前納保険料の納付期限は異なることがありますのでご注意ください。
- 保険料の納付期限は納付書に記載されています。納付書がお手元に届きましたら、まずは納付期限をよく確認してください。
5.手続きの流れ
- 任意継続被保険者資格取得申出書と資格喪失届(事業所の事務担当者から提出されます)の両方が組合に届くと、後日「任意継続被保険者になられることについてのお知らせ」および「初回保険料の納付書」をご自宅宛てに郵送いたしますので、お知らせの内容をよくご確認いただき、初回保険料を金融機関窓口にてお支払いください。
- 初回保険料の納付が確認できましたら保険証を発行いたします。
- 納付期限までに初回保険料の納付がなかった場合、取得の申出がなかったものとして取扱います。
ダウンロード書類
任意継続被保険者
資格取得申出書
任意継続被保険者
資格喪失申出書
添付書類:被保険者、被扶養者の方に交付されている全ての被保険者証。
高齢受給者証、限度額適用認定証の交付を受けている場合は併せて添付。