歯の治療は、診察・検査から歯ぐきの治療などすべて健康保険で受けられます。その後削った部分や抜いたあとを元の歯の形に修復しますが、この時使う材料が健康保険で認められるものと認められないものがあります。
健康保険で認められている材料を健康保険で認められた技術で治療した場合は一部自己負担ですべての治療がうけられます。
保険の枠を超える治療や、健康保険で認められていない貴金属の材料を希望すると、その段階から自費診療となります。自費診療では、材料費と技術料ともすべて自己負担しなければなりません。
前歯の鋳造歯冠修復や金属床総義歯などに限っては、健康保険で認められたもの以外の材料が使用できます。その際は、健康保険で認められた範囲との差額を自己負担することになります。