扶養家族が増えたとき、減ったときには事業所を通じて届出が必要です。また、被扶養者になるためには、一定の条件に該当する必要があります。
扶養家族が増えたとき
(1)同居でなくてもよい人
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫および被保険者の兄弟姉妹
(2)同居であることが条件の人
- 上記以外の三親等内の親族(配偶者の父母、おじ、おばなど)
- 内縁関係の配偶者の父母及び子
※被扶養者の認定についての詳細はこちら
ダウンロード書類
健康保険被扶養者(異動)届
確認書類:学生および未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入要件を満たすことを確認できる次のいずれかの書類。
- 所得証明書、非課税証明書
- 給与証明、源泉徴収票、直近の確定申告の写し
- 退職証明書、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の写し
- 年金の振込通知書、改定通知書の写し など
- 離職等により収入に変動があったときは、そのことが証明できる書類
- 苗字が被保険者と異なる場合は、続柄が確認できる住民票、戸籍など
扶養家族が減ったとき
ダウンロード書類
健康保険被扶養者(異動)届
確認書類:被扶養者でなくなった人の「被保険者証(保険証)」を添付してください。また「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」等の交付を受けている場合は、それらも併せて添付してください。