被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときは、1児ごとに420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合などは404,000円。ただし、令和4年1月以降に出産した場合は408,000円。)の出産育児一時金が支給されます。被扶養者が出産したときも、1児ごとに同額の家族出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金も同様。以下同じ)を医療機関等に支払う出産の費用に充てることができるようにする制度です。出産する医療機関等に出産育児一時金の受け取りを委任する書面を提出する事で、直接当健康保険組合から医療機関等に出産育児一時金が支払われます。出産費用と出産育児一時金の精算が行なわれるため、窓口では差額を支払うだけで済みます。(直接支払制度を利用しない場合は、申請により出産後に本人が受け取ることもできます)
「出産育児一時金・家族出産育児一時金支給申請書」に、医師などの証明を受けて、当健康保険組合に提出します。
添付書類1:医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票など)を添付してください。
添付書類2:医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピーおよび出産費用の領収・明細書のコピーを添付してください。(代理契約に関する文書には、「代理契約を医療機関等と締結しない旨」および申請先となる「保険者名」が記載されています。領収・明細書には「直接支払制度を用いない旨」の記載および「産科医療補償制度の対象分娩であることを証する」印字やスタンプ等により明記(該当する場合のみ)されています。)
被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金の支給を受けることができます。
医療機関等への直接支払制度を利用された場合に、出産費用が一時金の支給額を下回り、一時金と医療機関等の代理受取額との差額が発生する場合は、医療機関等へ代理受取額の支払いを行うとともに、医療機関等へ代理受取額をお支払いした旨および差額分を申請いただく旨のご案内が記載された「出産育児一時金等支給決定通知書」(以下「通知書」といいます。)が北海道医療健康保険組合から加入者の方へ送付されます。
通知書を受け取られた後に申請書を提出する場合は「差額申請書」としてご提出いただき、医療機関等への代理受取額が支払われておらず、通知書を受け取る前に早期に差額分の受け取りを希望される場合は「内払金支払依頼書」としてご提出ください。
添付書類1:医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票など)を添付してください。
添付書類2:医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピーおよび出産費用の領収・明細書のコピーを添付してください。(代理契約に関する文書には、「医療機関等との代理契約の締結の有無」および申請先となる「保険者名」が記載されています。領収・明細書には、「産科医療補償制度の対象分娩であることを証する」印字やスタンプ等により明記(該当する場合のみ)されています。また、直接支払制度を利用する場合には、領収・明細書に、出産医療機関の代理受取額の記載があるものが必要となります。)
申請書への医師・助産師または市区町村長の証明及び、各種添付書類は必要ありません。
産前産後休業期間中の被保険者は、保険料が被保険者負担分・事業主負担分とも免除されます。申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合に提出します。
また、出産前に産休期間中の保険料免除を申出した後に出産予定日と前後して出産した場合や、産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合は、事業主を通じて「産前産後休業取得者変更(終了)届」を健康保険組合に提出します。
出産(※)の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事していない被保険者
※出産 … 妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
産前休業を開始した月から産後休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間
被保険者が、産前産後休業終了日の翌日の属する月以降3か月間(支払基礎日数が17日未満の月を除く。)の平均から算出した標準報酬月額が休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上差があった場合、当該被保険者の申し出により事業主を経由して「健康保険産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出することで、実際の報酬に応じた保険料負担となります。
※引き続き育児休業を開始した場合は、この申出はできません。
満3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主に申し出すれば育児休業を取得できますが、育児休業等の期間は、保険料が、被保険者負担分・事業主負担分とも免除(※)されます。申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合に提出します。
※令和4年10月1日からは同一月内に短期間の育児休業を取得している場合でも14日以上取得した場合には当該月の保険料が免除となります。(月末に育児休業を取得している場合は取得日数に関係なく従来通り当該月の保険料は免除となります。)
ただし、賞与に係る保険料については1ヵ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。(取得期間が1ヵ月以下の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。)
育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得でき、保育所に入れない等の事情がある場合に、例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できます。
子が1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない等の事情がある場合には再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長することができるようになります。
※養子縁組里親とされることが適当と認められたにもかかわらず、実親等が反対したためやむなく養育里親とされている被保険者を含みます。
育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間(※)
なお、女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。
※令和4年10月1日からは同一月内に短期間の育児休業等を取得している場合でも14日以上取得した場合には当該月の保険料が免除となります。(月末に育児休業等を取得している場合は取得日数に関係なく従来通り当該月の保険料は免除となります。)
ただし、賞与に係る保険料については1ヵ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。(取得期間が1ヵ月以下の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。)
被保険者が、育児休業終了時に3歳未満の子を養育している場合で、育児休業終了日の翌日の属する月以降3か月間(支払基礎日数が17日未満の月を除く。)の平均から算出した標準報酬月額が休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上差があった場合、当該被保険者の申し出により事業主を経由して「健康保険育児休業終了時報酬月額変更届」を提出することで、実際の報酬に応じた保険料負担となります。