被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が受られないときは傷病手当金が、支給されます。
被保険者が業務外の事由による病気やけがの療養のため仕事を休み、給料を受けられないときに、支給されます。
支給の条件
※支給開始日から起算して1年6ヵ月の範囲内となります。
なお、令和4年1月1日からは、支給開始日から通算して1年6ヵ月の範囲内となります。
(支給開始日が令和2年7月2日以降の場合が通算化の対象になります。)
※支給期間の通算化に関して詳細はこちらのチラシをご確認ください。
※1:10円未満を四捨五入します。
※2:1円未満を四捨五入します。
※3:「支給開始日」とは、医療健保組合で最初に傷病手当金の支給を始める日をいいます。
◯支給開始日以前に12ヵ月の被保険者期間がある場合
【例】
【1日当たりの支給金額の計算方法】
支給開始日が属する月(R4.3)以前12ヵ月(R3.4~R4.3)の
各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(30万円×5ヵ月+32万円×7ヵ月)÷12ヵ月÷30日×2/3=6,927円
◯支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月未満の場合
【例】
【1日当たりの支給金額の計算方法】
次のいずれか少ない方の額で計算します。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬の平均額
②34万円(支給開始日が属する年度の前年度の9月30日における医療健保組合の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
① 50万円×7ヵ月÷7ヵ月=50万円
② 34万円(令和3年度の平均額)
①>②のため、②の額で計算します。
34万円÷30日×2/3=7,553円
!支給開始日の含まれる月以前の直近の継続した12ヵ月以内の期間において、お勤め先が変わっている場合は、申請時に加入歴(医療健保組合の適用事業所に限る)をお知らせいただくこととなります。 記入用紙に記載欄がありますので、該当される場合は忘れずに記載をお願いいたします。
※給与の支払いがあり、1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの額より少ない場合には、その差額が支給されます。
同一の傷病で傷病手当金と障害厚生年金を受けることができる場合は、傷病手当金の支給期間が残っていても、傷病手当金は支給されません。また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金や老齢基礎年金、退職共済年金などを受けられるようになった場合は、傷病手当金の支給期間が残っていても、傷病手当金は支給されません。ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。