やむを得ない事情により被保険者証を提示せずに医療機関にかかったときなどには、患者が医療費などを立て替えて、あとで健康保険組合から払い戻しを受けます。
次のような場合には、医療費などを患者が立て替え払いをし、あとで健康保険組合から払い戻しを受けます。
※はり・きゅう施術についてはこちら
※あんま・マッサージ施術についてはこちら
※柔道整復施術についてはこちら
添付書類:医師の「意見及び装具装着証明書」(原本)、領収書(原本)
治療用眼鏡等の場合には医師の「眼鏡等作成指示書」
靴型装具の場合は、平成30年4月1日より、前記添付書類に加え実際に装着する現物が、領収書の料金明細どおりに作製されていることを確認できる当該装具の写真
※令和4年1月申請分から靴型装具以外の装具の場合も、写真の添付が必要になります。
令和元年6月1日以降の施術分から、支払方法が「償還払い」へ変更となります。
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、対象とならない場合は、全額自己負担となります。
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
※初回・再同意時の申請をする際には、医師の同意書の添付が必要となります。
※医師から薬や湿布を処方された場合も治療となりますので対象となりません。
(2)領収書は必ず受け取りましょう
施術後は、領収書を必ず受け取り、施術を受けた内容を確認しましょう。
なお、療養費支給申請書には、領収書の添付が必要です。
(3)療養費支給申請書に施術内容の記載及び施術の証明を施術者から受けてください。
令和元年6月1日以降の施術分から、支払方法が「償還払い」へ変更となります。
あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、対象とならない場合は、全額自己負担となります。
※疲労回復や慰安目的などのマッサージは、健康保険の対象とはなりません。
※初回・再同意時の申請をする際には、医師の同意書の添付が必要となります。
(1)医療機関での理学療法の一環として行われる医療マッサージとの併用は認められません
(2)領収書は必ず受け取りましょう
施術後は、領収書を必ず受け取り、施術を受けた内容を確認しましょう。
なお、療養費支給申請書には、領収書の添付が必要です。
(3)療養費支給申請書に施術内容の記載及び施術の証明を施術者から受けてください。
医師の指示により緊急に入院・転院をしたときは、移送の費用を患者が立て替え払いをし、あとで健康保険組合から払い戻しを受けます。
手続きの際は、「被保険者・被扶養者 移送費支給申請書」に医師の証明を受け、「領収書(原本)」を添付し、提出をしてください。
療養費(第二家族療養費)の場合に払い戻される額は、立て替え払いした全額ではなく、保険診療の料金を標準として計算した額から、自己負担分・標準負担額相当額を差し引いた額です。移送費(家族移送費)の場合に払い戻される額は、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健康保険組合が決めます。