令和4年4月1日付けでお知らせいたしました「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い著しく報酬が下がった場合、健康保険の標準報酬月額の特例改定が更に延長されることになりました」※についてのリーフレットを掲載しますので、ご確認をお願いいたします。
※ 令和4年4月1日付け案内の概要
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする特例措置が講じられ、令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となっておりました。
今般、令和4年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、同様の特例措置が講じられることとなりました。
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お問い合わせ先:適用担当
℡ 011-233-2811