健康保険の事業の大部分が、被保険者と事業主が負担する保険料で賄われています。
月々の保険料の額は「標準報酬月額」に、ボーナス時の保険料の額は「標準賞与額」に、それぞれ保険料率をかけて計算されます。これにより算出された保険料の額を、折半で事業主と被保険者が負担します。なお、保険料には、全ての被保険者を対象とした一般保険料と調整保険料、40歳以上65歳未満の被保険者を対象とした介護保険料があります。一般保険料は基本保険料(健康保険の給付などに充てられる保険料)と特定保険料(高齢者医療制度への納付金・支援金などに充てられる保険料)を合算したものです。調整保険料は、健康保険組合どうしの助け合い事業に充てられる保険料です。介護保険料は、介護保険への納付金に充てられる保険料です。
健康保険料率は変更がありませんが、内訳の基本保険料率と特定保険料率、調整保険料率には変更があります。
なお、介護保険料率は変更がありません。
※令和4年3月分(任意継続被保険者は令和4年4月分)からの健康保険料率の内訳が次のように変更となります。
現行(令和4年2月分まで) | 変更後(令和4年3月分以降) | |||||
保険料区分 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 |
一般保険料率 | 調整 保険料率 |
||
基本保険料率 | 特定保険料率 | 基本保険料率 | 特定保険料率 | |||
事業主負担 | 28.015/1000 | 21.085/1000 | 0.65/1000 | 27.735/1000 | 21.37/1000 | 0.645/1000 |
被保険者負担 | 28.015/1000 | 21.085/1000 | 0.65/1000 | 27.735/1000 | 21.37/1000 | 0.645/1000 |
計 | 56.030/1000 | 42.170/1000 | 1.30/1000 | 55.470/1000 | 42.74/1000 | 1.290/1000 |
健康保険料率 | 99.50/1000 | 99.50/1000 |
令和4年3月1日現在
一般保険料率(調整保険料率を含む)
被保険者負担分:49.75/1000
事業主負担分:49.75/1000
合 計:99.50/1000
(基本保険料率55.47/1000、特定保険料率42.74/1000、調整保険料率1.29/1000)
被保険者負担分:8.65/1000
事業主負担分:8.65/1000
合 計:17.30/1000
令和4年4月分からの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、現在の34万円から変更ありません。
健康保険 標準報酬月額・保険料月額表事業主は、被保険者の給料・ボーナス等から被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて納付期限内に健康保険組合に納めます。なお、月々の保険料については、月の途中で被保険者資格を得た場合も1ヵ月分の保険料を納めますが、被保険者の資格を失った月(退職した日の翌日や75歳になった日を含む月)の保険料は納める必要はありません。また、資格を失った月に支給されたボーナス等には保険料はかかりません。
産前産後休業期間中の被保険者は、保険料が被保険者負担分・事業主負担分とも免除されます。申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健康保険組合に提出します。
また、出産前に産休期間中の保険料免除を申出した後に出産予定日と前後して出産した場合や、産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合は、事業主を通じて「産前産後休業取得者変更(終了)届」を健康保険組合に提出します。
出産(※)の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事していない被保険者
※出産 … 妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
産前休業を開始した月から産後休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間
満3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主に申し出れば育児休業等を取得できますが、育児休業等の期間は、保険料が、被保険者負担分・事業主負担分とも免除(※)されます。申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合に提出します。
※令和4年10月1日からは同一月内に短期間の育児休業を取得している場合でも14日以上取得した場合には当該月の保険料が免除となります。(月末に育児休業を取得している場合は取得日数に関係なく従来通り当該月の保険料は免除となります。)
ただし、賞与に係る保険料については1ヵ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。(取得期間が1ヵ月以下の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。)
1歳に満たない子または1歳から1歳6ヵ月(平成29年10月1日から2歳に延長)になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得でき、保育所に入れない等の事情がある場合に、例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できます。
子が1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない等の事情がある場合には再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長することができるようになります。
(平成29年10月1日時点で被保険者又はその配偶者が1歳6ヵ月に達するまで延長して育児休業を取得している場合又は平成29年10月2日以降に 1歳6ヵ月まで延長した場合で、かつ、子が1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入れない等の事情がある場合に延長ができます。)
※この改正により、育児休業期間中の保険料免除期間についても育児休業の延長期間に合わせて延長ができます。
1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間(※)
なお、女性に関しては労働基準法に定める産後休業機関(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません
※令和4年10月1日からは同一月内に短期間の育児休業等を取得している場合でも14日以上取得した場合には当該月の保険料が免除となります。(月末に育児休業等を取得している場合は取得日数に関係なく従来通り当該月の保険料は免除となります。)
ただし、賞与に係る保険料については1ヵ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。(取得期間が1ヵ月以下の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。)
※経過的に、平成22年度までの老人保健拠出金、平成26年度までの退職者給付拠出金があります。