ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげましょう。
当健康保険組合の健診利用は年度内1回限りとなります。
下部の『注意事項』を必ずご覧ください。
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために行われるメタボリックシンドロームに着目した健診です。
特定健診は法律※ で健康保険組合に実施が義務付けられており、実施率が低い組合には
ペナルティーが科せられ、皆様の健康保険料に影響が出る場合があります。
※高齢者の医療の確保に関する法律
40歳~75歳の家族(被扶養者)、任意継続者(本人・家族)
※今年度の誕生日で迎える年齢
※75歳を迎える方は誕生日の前日まで受診可
健診検査項目表をご覧ください。
特定健診費用は
当健康保険組合が全額補助しますので、
無料で受診できます。
STEP 1
対象者へは健診の案内とともに、「特定健康診査受診券」をお送りします。
STEP 2
STEP 3
受診先に予約してください。
当健康保険組合への申込は不要です。
STEP 4
受診当日は 保険証 と 受診券 をお持ちください。
(例)
・生活習慣病予防健診を受診済の方(家族)
・特定健診を受診済の方(2回目)(家族)
・レディース健診を受診済の方(女性の家族)
家族(被扶養者)の方は、特定健診の代わりに生活習慣病予防健診を受診することもできます。
詳しくはこちらをご覧ください。(任意継続者(本人・家族)の方は除きます。)
家族(被扶養者)の方で、パート先等で健診を受診された場合は、健診結果を当健康保険組合へお送りください。
40歳以上の当健康保険組合加入者には年1回健診を実施した上で、結果を国へ報告することが定められています。
パート先等で健診を受診されていても当健康保険組合では把握ができないため、家族(被扶養者)の方から直接健診結果をご提供いただくことで健診を受けたことがわかります。
※健診などの実施率の低い健保組合には、後期高齢者医療制度への拠出金が加算されるペナルティが課され、反対に実施率が高く総合的に保健事業に取り組んでいる場合には減算される制度があります。加算されると皆さまの健康保険料負担が増えることになりかねませんので、皆さまのご協力をお願いします。
令和4年度分については令和5年2月頃にご案内いたします