75歳以上の人、または65歳以上で寝たきり等の状態にある人は、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などの医療保険の被保険者(組合員)・被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者になり、後期高齢者医療制度から保険給付を受けます
都道府県ごとに広域連合が設立されており、後期高齢者医療制度の事務を行ないます。広域連合には、市(区)町村が加入します。
広域連合の区域内に住んでいる75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
後期高齢者医療制度の保険給付には、次のようなものがあり、1~5、7~10は健康保険の給付と6・11は国民健康保険の給付と同様です。
後期高齢者医療制度の財源は、窓口負担を除いた全体の1割を被保険者の保険料で、約4割を現役世代の支援(健康保険組合等が負担する後期高齢者支援金)で、約5割を公費(国・都道府県・市(区)町村)で賄うことになっています。ただし、世帯間の負担の公平を図るため、人口構成に占める75歳以上の人と現役世代の比率の変化に応じて、保険料と現役世代の支援の負担割合を変えていく仕組みとなっています。なお、健康保険組合が負担する後期高齢者支援金は、特定保険料で賄われます。
後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として全員が条例で定める広域連合の保険料率によって計算した保険料を負担します。 ただし、後期高齢者医療制度の被保険者になった人が、その前日に健康保険など被用者保険の被扶養者だった場合には、被保険者となった月から2年間、均等割(頭割)が1/2に軽減され、所得割(所得比例)は納めなくて良いことになっています。
保険料は、市(区)町村に納めます。納め方は、特別徴収(被保険者が受けている年金から天引き)または普通徴収(口座振替、銀行、コンビニ振込)によります。
後期高齢者医療制度の対象となった場合は、すみやかに保険証を健康保険組合まで返納してください。
後期高齢者医療制度の対象となった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格を喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
添付書類:①健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)
②高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証など
※②については、交付されている場合のみ。
※お手許の保険証や高齢受給者証等については、お手数ですが資格喪失後速やかに事業主を経由して(任意継続被保険者の方は直接)当健康保険組合へご提出をお願いします。
※後期高齢者医療制度への移行詳細については、広域医療連合へお問い合わせください。