医療費控除は、1世帯で1年間(1月~12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、200万円までが課税所得から控除される制度です。
医療費控除の対象 | 控除の対象に含まれるもの |
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保健師や看護師・準看護師による治療上の世話の対価 |
左記以外の人で療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受ける療養上の世話の対価※3 |
治療や療養に必要な医薬品の購入の対価※1 |
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病院・診療所、助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
※1:病気予防や健康増進のための医薬品の購入費は、控除の対象となりません。
※2:治療を受けるために直接必要としない近視・遠視等の眼鏡、補聴器等の購入の費用は、控除の対象となりません。
※3:親族等に支払う療養上の世話の対価は、控除の対象となりません。
翌年の1月から住所地を管轄する税務署で所得税の還付申告を受け付けてもらえます。還付申告には、所得税の確定申告書、医療費の領収書、源泉徴収票が必要となります。所得税の還付申告をすると、住民税でも医療費控除が行なわれます。
なお申告はインターネットを使った電子申告(e-Tax)でも行なえます。